ラムサール条約とは

 
(9月14日)

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 以下、環境省ホームページより引用、参照
           環境省自然環境局野生生物課

 湿地帯を守ろうというラムサール条約は、1971年、イランのラムサールという都市で開かれた国際会議で、採択された湿地に関する条約である。
 湿地には実に多様で豊かな生態系があり、その食物連鎖の頂点にいる鳥たち、とくに渡り鳥lたちの重要な餌場となっている。

条約の制定と発行
 1971年2月2日 制定
 1975年12月21日 発行

 日本で条約発効は 1980年10月17日
 日本で初めての登録地 北海道釧路湿原 1993年

ラムサール条約の正式名称
 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」
   採択地にちなみ、一般に「ラムサール条約」と呼ばれている。

条約の三つの柱
 ・ 湿地の「保全・再生」
 ・ ワイズ ユース
 ・ これらを促進する「交流・学習(CEPA)」

 湿地の保全・再生
  水鳥の生息地としてだけでなく、私たちの生活を支える重要な生態系として、幅広く湿地  の保全・再生を図る。

 ワイズ ユース 「賢明な利用」
  地域の人々の生業や生活とバランスのとれた保全を進めるために、湿地の賢明な利用  (Wise Use)を提唱している。
  ワイズ ユースとは、湿地の生態系を維持しつつ、そこから得られる恵みを持続的に利用 することである。

 交流・学習
  湿地の保全や賢明な利用のために、交流・能力養成・教育・参加・普及啓発(CEPA -    Communication,Capacity building,Education,Participation and Awareness)を進めるこ とを大切にしている。

条約の内容
 国際的に重要な湿地およびそこに生息・生育する動植物の保全を促進するため、各締約国がその領域内にある国際的に重要な湿地を1ヶ所以上指定し、条約事務局に登録するとともに、湿地の保全、および賢明な利用促進のために、各締約国が執るべき措置等について規定している。